【火災】り災証明の交付などについて
り災証明の交付について
「り災証明」とは、火災で大切な建物や家財が燃えた時、消防で火災があったことを証明するものです。
り災後、各種手続きを行う場合は、「り災証明」が必要となる場合がありますので、り災証明交付申請書に必要事項を記載の上、交付手続きを行ってください。
消防職員が、火災現場を確認・調査していないと発行はできません。
り災後、各種手続きを行う場合は、「り災証明」が必要となる場合がありますので、り災証明交付申請書に必要事項を記載の上、交付手続きを行ってください。
消防職員が、火災現場を確認・調査していないと発行はできません。
り災証明交付申請の方法
電子申請で申請する場合
旭川市の電子申請システムを利用し、パソコン及びスマートフォンから24時間いつでも申請が可能です。次のURLから申請を行ってください。
URL:http://logoform.jp/form/iLZf/585413(クリックすると新しいウインドウが開きます。)
窓口で申請する場合
・り災証明交付申請書を1部提出してください。印鑑は不要です。
・申請時、本人確認書類の提示をお願いいたします。
・代理人が申請する場合、委任状の提出をお願いいたします。
この場合、代理人の本人確認書類の提示をお願いいたします。
・申請時、本人確認書類の提示をお願いいたします。
・代理人が申請する場合、委任状の提出をお願いいたします。
この場合、代理人の本人確認書類の提示をお願いいたします。
・申請場所
旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎1階 旭川市南消防署
・申請受付時間
「り災証明」の交付を同時に受ける場合:平日8時45分から17時15分まで
申請のみを行う場合:土日祝日含む8時45分から21時15分まで
※平日の17時15分以降及び土日祝日に来庁する場合には事前にお問い合わせ先に御連絡ください。
「り災証明」の交付を同時に受ける場合:平日8時45分から17時15分まで
申請のみを行う場合:土日祝日含む8時45分から21時15分まで
※平日の17時15分以降及び土日祝日に来庁する場合には事前にお問い合わせ先に御連絡ください。
郵送で申請する場合
・り災証明交付申請書(1部)に必要事項を記入し旭川市南消防署調査担当(お問い合わせ先)まで郵送してください。
・本人確認書類のコピーを同封してください。
・代理人が申請する場合、委任状の同封が必要です。
この場合、代理人の本人確認書類のコピーも合わせて同封してください。
・「り災証明」の郵送を希望される場合は、郵送に必要な切手の貼った返信用封筒を同封してください。返信の宛先は、申請者の住所に限ります。
※注 着払いでの郵送はできません。
※郵便料金の目安:定型郵便物で50g以内は110円
・本人確認書類のコピーを同封してください。
・代理人が申請する場合、委任状の同封が必要です。
この場合、代理人の本人確認書類のコピーも合わせて同封してください。
・「り災証明」の郵送を希望される場合は、郵送に必要な切手の貼った返信用封筒を同封してください。返信の宛先は、申請者の住所に限ります。
※注 着払いでの郵送はできません。
※郵便料金の目安:定型郵便物で50g以内は110円
提出書類
・り災証明交付申請書
・委任状
・本人確認書類
1点でよいもの:行政機関が発行した顔写真付きの身分証明書
例 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
2点の提示が:顔写真のない身分証明書または行政機関以外が発行したもの
必要なもの 例 健康保険証、年金手帳、社員証、学生証など
1点でよいもの:行政機関が発行した顔写真付きの身分証明書
例 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
2点の提示が:顔写真のない身分証明書または行政機関以外が発行したもの
必要なもの 例 健康保険証、年金手帳、社員証、学生証など
火災による損害の届出について
火災損害届
火災により被害を受けた建物、車両等の所有関係を明確にするとともに、その被害の内容を調査するため任意に提出していただく書類です。
り災物件明細書
火災により被害を受けた動産(収容物)の所有関係を明確にするとともに、その被害の内容を調査するため任意に提出していただく書類です。